弊所では、開業当初から豪徳寺の招き猫を置いています。豪徳寺の招き猫は小判を持っていません。「縁は招いてくるけどお金(=成果)に結び付けられるかは自分次第だよ」とのメッセージがあるからだそうで、それを知った時に豪徳寺の招き猫を迎えようと決めました。さて先日、数年お世話になった招き猫を返納し、新しい招き猫をお迎えしてきました。「招き猫」が日本っぽいからか、すれ違う人も豪徳寺内も外国人観光客だらけ。日本人私だけ?と思わされるほどで、とても驚きました。何度来ても返納所は圧巻です。豪徳寺に行くときにここも行きたい!と思っていたのが『孤独のグルメ』のロケ地「いなだ」。ちょうど今youtubeでフルで配信されていて、おいしそう!と思っていたお店です。
当事務所代表の執筆した記事が掲載されました。ぜひご参照ください。『「働きやすさ」を実現する制度の1つ「時間単位年休」導入方法と注意点を解説』掲載先:みんなの経営応援通信(運営:ソリマチ株式会社) 年次有給休暇を時間単位で取得可能にする制度である「時間単位年休」。弊所でもこの1~2年でお問い合わせが増えている分野です。導入のポイントを解説していますので、少しでも参考になれば幸いです。
農経新聞社発行の「農経新聞」にて、代表内川の連載「労基署の調査 傾向と対策」が掲載されています。2025年2月17日号にて、第6回の記事「『割増賃金』運用のポイント」が掲載されております。本連載は、今更聞けない労務管理の基本のキを解説する内容になっております。ぜひともご覧ください。
2025年1月、代表 内川がセミナー・講演会へ登壇いたしました。都立高校での社会保障授業 都立高校にて、社会保障授業を担当いたしました。セーフティネットとしての社会保障制度を学生のうちから知ってもらいたく、学生でも使える社会保障制度をお話しました。「年収の壁」についての質問もあり、様々な制度への学生さんの関心の高さを実感しました。 文京区障害者就労支援センター様主催講演会 「社内制度の整備を通じて多様な働き方を考える」をテーマに、講演会に登壇いたしました。開催1か月前には既に定員に達していたと聞きました。当日はおかげさまで質疑応答の時間も含め大盛況。
当事務所代表の執筆した記事が掲載されました。HRプロ様では、毎月1回記事を執筆させていただいています。今回は、2025年10月施行の改正育児介護休業法について解説しています。「2025年10月施行:「育児:介護休業法」改正のポイントをチェック。“仕事と子育ての両立支援”の対象が拡大」 掲載先:HRプロ(運営:ProFuture株式会社)2025年は、4月、10月と2回に分けて、改正育児介護休業法が施行されます。 今回は10月施行分の「育児」に特化した内容を解説しています。約半年後に向け、参考にしていただければ幸いです。
農経新聞社発行の「農経新聞」にて、代表内川の連載「労基署の調査 傾向と対策」が掲載されています。2025年1月20日号にて、第5回の記事「『管理職』の労働時間管理」が掲載されております。本連載は、今更聞けない労務管理の基本のキを解説する内容になっております。ぜひともご覧ください。
当事務所代表の執筆した記事が掲載されました。HRプロ様では、毎月1回記事を執筆させていただいています。今回は、2025年4月施行の改正育児介護休業法について解説しています。「2025年4月施行:『育児・介護休業法』から、“育児”関連の改正内容と注意点を図解付きで解説」 掲載先:HRプロ(運営:ProFuture株式会社)2025年は、4月、10月と2回に分けて、改正育児介護休業法が施行されます。 今回は4月施行分の「育児」に特化した内容を解説しています。(なお、来月は10月施行分を解説します。)4月に向け、参考にしていただければ幸いです。
大変遅ればせながら、新年あけましておめでとうございます。今年は年末年始が9連休となった方も多かったのではないでしょうか。今回のブログでは、比較的アクティブだった年始を振り返ってみようと思います。私は初詣はその年によって色々なのですが、御祈祷はここ5年近く東京大神宮でお願いしています。今年は人混みを避けていたこともあり、少し遅めの初詣を兼ねての御祈祷となりました。その日はたまたま一粒万倍日だったようです。おみくじも大吉。ご利益がありそうでいいですね!年明けから仕事での外出の予定も続き、近くに行ったので浅草寺にも寄ってきました。あまり浅草方面に行くことがないもので、お上りさんのように、雷門やらスカイツリーやらの写真を撮ってきました(笑)
農経新聞社発行の「農経新聞」にて、代表内川の連載「労基署の調査 傾向と対策」が掲載されています。2024年12月16日号にて、第4回の記事「『労働時間』の把握方法」が掲載されております。本連載は、今更聞けない労務管理の基本のキを解説する内容になっております。ぜひともご覧ください。
平素は格別のご高配を賜りまして誠にありがとうございます。当事務所の年末年始休業について、下記の通りご案内いたします。【休業期間】2024年12月28日(土)~2025年1月5日(日)