当事務所代表内川が、紛争解決手続代理業務試験に合格し、
2021年5月1日付で、特定社会保険労務士としての付記がされました。
これにより、肩書が「社会保険労務士」から「特定社会保険労務士」となり、
対応できる業務に、紛争解決手続代理業務が追加されます。
専門用語ばかりで、何を言っているの?という硬い文章になってしまいました。
結局何ができるようになったのかというと……
会社と労働者の間でトラブルが発生したときに、
裁判ではなく、当事者同士の話し合いによって解決しましょうという方法があります。
その際に、特定社会保険労務士であれば、
当事者の代理として、話し合いや和解案の締結ができるようになります。
全国社会保険労務士会連合会のHPにわかりやすい説明があります。参照してみてください。
紛争解決手続代理業務について(全国社会保険労務士会連合会HPより)
労使トラブルに発展しなかったとしても、
特定社労士の知識を使って、労使トラブルを未然に防ぐポイントのアドバイスをすることも可能です。
これをきっかけに、より一層研鑽してまいりますので、
引き続きよろしくお願いいたします。