当事務所代表の執筆した記事が掲載されました。
ぜひご参照ください。
「管理職も勤怠管理は必須!管理監督者のルールを正しく把握しよう」
掲載先:CC-BizMate(運営:株式会社クロスキャット)
こちらの媒体には初めて執筆させていただきました。
ご縁をいただけたこと、とてもありがたく思っております。
さて、今回は管理監督者の勤怠管理について解説しています。
管理職には残業代は不要、管理職は勤怠管理をしなくてもよい、という声を聴くことがありますが、
実はその考え方はとても危険です。
労働基準法の「管理監督者」とは誰なのか、改めて見直す機会になれば幸いです。
先週の東京の雪、 すごかったですね。
関東の皆様、雪の影響は大丈夫だったでしょうか。
まだ寒い日が続き、新型コロナも再拡大しているようで、なかなか外に出る気が起きない日々です。
皆様も引き続き健康第一で過ごしてくださいね。