当事務所代表の執筆した記事が掲載されました。
HRプロ様では、毎月1回記事を執筆させていただいています。
今回は、時間単位の年次有給休暇について解説しています。
「時間単位年休」の導入で仕事や生活の両立・多様な働き方を実現してエンゲージメントの向上を
掲載先:HRプロ(運営:ProFuture株式会社)
年次有給休暇は1日単位での取得が原則ですが、半日及び時間単位の取得も認められています。
近年、多様な働き方実現の一環として、時間単位での取得ができるよう制度導入をする企業も増加しています。
時間単位で取得できるようにするには、就業規則の改定に加え労使協定の締結が必要で、
意外と知らない注意点も多く存在します。
そこで今回は、時間単位の年次有給休暇導入について解説しています。
参考にしていただければ幸いです。